交通事故の保険会社とのやり取りで損をしないための、整骨院からのアドバイス
交通事故後、保険会社との交渉で損をする方が多くいます。整骨院院長として現場で見てきた「やりがちなミス」と正しい対処法を解説します。

保険会社は「敵」ではないが「味方」でもない
交通事故後に相手方の保険会社と連絡を取ることになりますが、多くの方が初めての経験で戸惑います。重要な前提として、保険会社の担当者は会社の利益を代表しています。支払う保険金を最小限にすることが、ある意味で彼らの仕事です。
| 実績 | 数値 |
|---|---|
| 大黒整骨院の実績 | 23年 |
| 施術件数 | 5万人 |
| 自賠責で窓口負担 | 0円 |
⚠ 知らないと損する!保険会社との交渉4大トラブル
正しい知識なしに保険会社と交渉すると、本来受け取れる補償を失うことになります。
トラブル1|早期打ち切りを打診される
よくある状況:「そろそろ治療費を終わりにしませんか?」
事故から2〜3ヶ月経った頃、保険会社から打ち切りを打診されます。しかし保険会社が治療費の打ち切りを通告する権限は本来ありません。治療の終了を決めるのは、主治医(医師)と患者様です。
対処法: 症状が残っている限り、打ち切りには応じない意思を明確に伝える。担当医に「まだ症状があること」を正直に伝え、診断書・意見書を書いてもらう。交渉が難航する場合は弁護士に相談する。
トラブル2|整骨院への通院を認めない
よくある状況:「整骨院は認められません」
整骨院(柔道整復師)による施術は自賠責保険の対象です。ただし、医師の同意があることが条件となる場合があります。整形外科の医師に「整骨院での施術も受けたい」と伝え、同意してもらうことが重要です。
対処法: 整形外科の医師から整骨院施術の同意をもらう。保険会社には「医師の同意を得て整骨院に通院している」と伝える。通院記録(日付・施術内容)を必ず保管する。
トラブル3|口頭のみのやり取りで不利な発言をしてしまう
よくある状況:電話で「少し楽になりました」と答えてしまう
後からその発言を根拠に示談金の算定をされてしまうケースがあります。症状はどんなに「少し楽になった」としても、残っている症状を具体的に正直に答えることが重要です。
対処法: 保険会社との電話は録音する習慣をつける(相手への告知は不要)。重要な合意事項は必ず書面で確認する。口頭だけの合意には慎重になる。
トラブル4|後遺障害申請のタイミングを逃す
よくある状況:示談後に症状が残っていることに気づく
示談後では後遺障害の申請ができません。むちうちで多い認定等級「14級9号」「12級13号」では、認定を受けると後遺障害慰謝料として75万〜290万円程度が追加で支払われます。症状が残っている間は絶対に示談しないことが鉄則です。
- 症状が残っている間は絶対に示談しない
- 「症状固定」の診断を受けた後に後遺障害の申請を行う
- 後遺障害の申請は「被害者請求」(自分で行う)と「事前認定」(相手保険会社が行う)の2種類がある。一般的に被害者請求の方が有利とされる
まとめ
交通事故後の保険会社とのやり取りでは、「早期打ち切り」「整骨院通院の制限」「口頭のみの合意」「示談の急かし」に注意が必要です。正しい知識を持ち、症状が残っている間は適切な治療を継続することが、正当な補償を受けるための最善策です。
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